厚生労働省 医師偏在対策に「外来医師多数区域」の新規開業に歯止め

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厚生労働省は12月10日の第15回「新たな地域医療構想等に関する検討会」(座長:遠藤久夫・学習院大学長)で、「医師偏在対策に関するとりまとめ案」を提示、構成員は大筋で了承した。

都道府県において、外来医師偏在指標が一定数値を超える地域(外来医師過多区域)における新規開業希望者に対して、開業の一定期間前(例えば3か月前等)に、提供する予定の医療機能等を記載した届出を求めた上で、当該届出の内容等を踏まえ、地域の外来医療の協議の場への出席を求めることができ、また、地域で不足している医療機能の提供や医師不足地域での医療の提供を要請することができることを医療法に規定することを提案。

開業後、要請に従わず、地域で不足している医療機能の提供や医師不足地域での医療の提供を行わない開業者に対して、都道府県において、都道府県医療審議会での理由等の説明を求めた上で、やむを得ない理由と認められない場合は勧告を行い、勧告に従わない場合は公表。

また、要請・勧告を行った場合、保険医療機関の指定期間を6年でなく3年とすることができることなどを案として盛り込んだ。

(厚生労働省HPより一部抜粋https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/001342055.pdf

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